共同通信ニュース用語解説 「原子力損害賠償制度」の解説
原子力損害賠償制度
原発事故の被害者救済を定める「原子力損害賠償法」は、過失の有無にかかわらず原子力事業者だけが上限なく全ての賠償責任を負うと定めており、「異常に巨大な天災地変や社会的動乱」による場合のみ免責される。事業者に1200億円の保険加入を義務づけ、これを超える場合は国が必要な援助を行う。福島第1原発事故で東京電力は免責されず、事故後に設置された原子力損害賠償・廃炉等支援機構が、返済前提で東電に賠償資金を援助している。
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