英米法の概念で,行為者に故意や過失という心理的要素のない場合にも犯罪の成立 (ないし不法行為責任) を認めること。コモン・ロー上,犯罪の成立には原則として主観的要件 mens reaを必要としてきたが,19世紀後半に入り,各種の行政取締法規,とりわけ Public Welfare Offenceと称される犯罪につき,厳格責任が適用されるにいたった。これらの犯罪類型については,心理的要素を立証するのが困難であることを理由とする。しかし特にイギリスにおいて,責任主義に反するとして強く批判されている。 (→結果責任 )