参院の緊急集会

共同通信ニュース用語解説 「参院の緊急集会」の解説

参院の緊急集会

衆院解散後に、予算など国会議決を必要とする緊急の問題が生じた場合、参院が国会の権能を暫定的に代行する制度。憲法54条2項に規定されている。首相期日案件を示し、参院議長に開催を請求する。会期はなく、緊急の案件が議決されたら終了する。臨時措置のため、議決内容は次期国会開会後、10日以内に衆院の同意を得なければ効力を失う。過去に2回開かれ、1952年は中央選挙管理会委員と同予備委員を指名、53年は暫定予算などを議決した。

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