国会や地方議会が有効に活動しうる期間をいう。国会の会期は法律によって定められる。国会には常会(通常国会)、臨時会(臨時国会)、特別会(特別国会)があるが、常会は年1回(憲法52条)、定期的には毎年1月に開かれ(国会法2条)、その会期は150日間と定められている(同法10条)。臨時会などには期間の定めがなく、両議院の意見の一致を原則として、自主的に決定される。会期は召集日から起算される(同法14条)。場合により両議院一致の議決で、常会は1回、特別会・臨時会は2回に限り、会期の延長が認められる(同法12条)。会期の決定およびその延長については衆議院の議決が優先する(同法13条)。
会期中は、かつての帝国議会のときのように停会を勅令によって命じられることはないが、両議院あるいは各議院が自主的に休会することは認められる(同法15条)。同一会期内に成立しえなかった議案は、会期不継続の原則により、とくに継続審議の議決を得ない限り、審議未了案件として廃案となる。なお、地方議会には定例会、臨時会があり、地方議会自らが会期を定め、また延長する(地方自治法102条)。
[池田政章]
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
… 国会は常設の機関ではない。議員の任期満了または衆議院の解散までの期間(立法期または議会期と呼ばれる)に一定の区切りをし,その間だけ活動することとしている。この区切りの活動期間を会期といい,議院の意思は会期ごとに独立とされ,会期が異なればその意思は継続しない(会期不継続の原則)。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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