とっさの日本語便利帳 「収用と税」の解説 収用と税 所得税法上、収用は譲渡にあたるものと解されている。個人や法人の所有する資産について、土地収用法等の定めによる収用等が行われた時は、租税特別措置法の特例により、代替資産の取得による課税の繰り延べか五〇〇〇万円の特別控除のいずれか一方を選ぶことができる。 出典 (株)朝日新聞出版発行「とっさの日本語便利帳」とっさの日本語便利帳について 情報 Sponserd by