とっさの日本語便利帳 「収用と税」の解説 収用と税 所得税法上、収用は譲渡にあたるものと解されている。個人や法人の所有する資産について、土地収用法等の定めによる収用等が行われた時は、租税特別措置法の特例により、代替資産の取得による課税の繰り延べか五〇〇〇万円の特別控除のいずれか一方を選ぶことができる。 出典 (株)朝日新聞出版発行「とっさの日本語便利帳」とっさの日本語便利帳について 情報 ゴム製品のルート営業スタッフ 親宏ゴム工業株式会社 東京都 台東区 月給27万円~37万円 正社員 損害保険や生命保険の法人営業/年間休日125日以上/未経験歓迎 ブレーントラストコーポレイション株式会社 京都府 京都市 月給25万円~50万円 正社員 Sponserd by