租税特別措置法(読み)ソゼイトクベツソチホウ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「租税特別措置法」の意味・わかりやすい解説

租税特別措置法
そぜいとくべつそちほう

昭和 32年法律 26号。社会政策あるいは経済政策的要請に基づいて,所得税,法人税,相続税,消費税,有価証券取引税などの国税について特例を定める法律。本法である所得税法,法人税法などの特別法としての性格をもつ。特別措置として設けられている特例には,利子所得の分離課税,有価証券譲渡益の源泉分離選択課税,住宅取得特別控除,社会保健診療報酬の所得計算の特例などがある。しかし,その内容については租税負担の公平性の立場から批判もある。地方税については租税特別措置法のような特別の法律はなく,地方税法の附則において租税特別措置が設けられている。

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