租税特別措置法(読み)ソゼイトクベツソチホウ

デジタル大辞泉 「租税特別措置法」の意味・読み・例文・類語

そぜいとくべつそち‐ほう〔‐ハフ〕【租税特別措置法】

社会政策経済政策目標を達成するために、関連する国税について、期間を限定して、税率を増減するなどの特例を規定する法律

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「租税特別措置法」の意味・わかりやすい解説

租税特別措置法
そぜいとくべつそちほう

昭和 32年法律 26号。社会政策あるいは経済政策的要請に基づいて,所得税法人税相続税,消費税,有価証券取引税などの国税について特例を定める法律。本法である所得税法法人税法などの特別法としての性格をもつ。特別措置として設けられている特例には,利子所得分離課税,有価証券譲渡益の源泉分離選択課税,住宅取得特別控除,社会保健診療報酬の所得計算の特例などがある。しかし,その内容については租税負担の公平性の立場から批判もある。地方税については租税特別措置法のような特別の法律はなく,地方税法の附則において租税特別措置が設けられている。

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会計用語キーワード辞典 「租税特別措置法」の解説

租税特別措置法

主として当面の産業政策的要請から、法人税法に定める内容を暫定的に修正する特例を定めることを目的としている法律です。

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