賄賂罪(読み)わいろざい

精選版 日本国語大辞典 「賄賂罪」の意味・読み・例文・類語

わいろ‐ざい【賄賂罪】

〘名〙 公務員またはこれに準ずる者が職務に関して賄賂を収受・要求・約束する罪(収賄罪)と、公務員またはこれに準ずる者を相手方として、これに賄賂を供与・申込み・約束する罪(贈賄罪)の総称。公務員以外の一定の者の収賄・贈賄も、商法その他特別法によって処罰される。〔新しき用語の泉(1921)〕

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デジタル大辞泉 「賄賂罪」の意味・読み・例文・類語

わいろ‐ざい【賄賂罪】

収賄罪贈賄罪の総称。

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改訂新版 世界大百科事典 「賄賂罪」の意味・わかりやすい解説

賄賂罪 (わいろざい)

特定の職務担当者に対して法律上許容されない利益を提供する罪である贈賄罪と,それを収受する罪である収賄罪とをあわせて賄賂罪という。職務行為がその担当者の私的な利益関心によって左右されることを防止するのが,これらの行為を処罰する趣旨である。狭義には刑法が,職権濫用罪と並ぶ瀆職罪の一種として197~198条で規定する公務員(7条1項)の職務に関する贈収賄罪をいう。国家公務員,地方公務員以外の職員についてこれを公務員とみなす法律の規定がある場合には,これらの職員の職務に関する贈収賄も刑法によって処罰されることになる。公務以外の公共の利害に関係する職務についても贈収賄を処罰する特別法は刑法典以外にも存在する。たとえば商法は,不正の請託を要件として,取締役その他の役員に関する贈収賄(493条),株主総会での発言,議決権行使に関する贈収賄(494条)を処罰している。後者はいうまでもなく総会屋等に関する規定である。贈収賄が処罰される場合には,現実に利益の供与・収受が行われた場合ばかりでなく,申込み,要求,約束にとどまった場合でも,その対象とされるのが通常である。なおここでは,刑法上の賄賂罪について述べる。

刑法の規定する公務員収賄罪は,3回の法改正により法定刑が引き上げられるとともに処罪される行為の範囲も広げられ,若干複雑になっている。ロッキード事件後の1980年の改正は,収賄罪の法定刑を全体的に引き上げたが,これは公訴時効の期間を従来より長くする意味をも有した。もっとも,この改正前に行われた収賄罪については,引き上げられる前の軽い法定刑が適用される(刑法6条)から,公訴時効期間もそれによることになり,改正前の収賄罪について公訴時効が延長されたり,あるいはすでに時効が完成した行為について新たに訴追が可能となるという事態は生じない。

 現行刑法の規定する収賄罪は以下のとおりである。(1)公務員,仲裁人が職務に関して賄賂の収受・要求・約束をする〈単純収賄罪〉は5年以下の懲役(197条1項前段)に処せられる。具体的な職務行為に関して請託を受けた場合は〈受託収賄罪〉となり7年以下の懲役に処せられる(同条同項後段)。(2)公務員,仲裁人となろうとする者が担当すべき職務に関して請託を受けて賄賂の収受等をする〈事前収賄罪〉は,彼が現に公務員,仲裁人となったときのみ処罰され,その法定刑は5年以下の懲役である(同条2項)。また,(3)公務員,仲裁人が職務に関して請託を受けて第三者に賄賂を供与させ,あるいはその要求,約束をしたときは5年以下の懲役に処される(197条の2)。この〈第三者供賄罪〉は1941年の改正により追加されたものである。実際にはこのような行為によって公務員等が実質的な利益を受けるであろうということが,その処罰の理由である。したがって,このような関係の認められない第三者への賄賂の供与等は本罪を成立させないと解すべきであろうが,判例は反対のようである。他方では,賄賂が終局的に公務員等に帰属したときには本罪ではなく,公務員等本人の収賄罪が成立することになる。

 以上いずれの収賄罪においても,職務行為の内容が不正であることを要しない。この点で日本の刑法は,不正な職務行為への報酬だけを処罰するゲルマン法主義ではなく,職務行為が買われること自体を処罰するローマ法主義によっているといわれる。しかし,(4)以上の収賄罪を犯し不正の職務行為を行ったとき,または行うべき行為を行わなかったときは刑が加重され,1年以上の有期懲役(15年以下。12条参照)に処せられる(197条の3第1項)。また(5)不正の職務行為をしたあと,または行うべき行為を行わなかったあとで,そのことに関して自己または第三者に賄賂の収受等をしたときにも同じように処罰される(同条2項)。(4)(5)を〈枉(おう)法(加重)収賄罪〉という。(6)公務員等の退職後の賄賂の収受等,すなわち〈事後収賄罪〉は,在職中請託を受けて不正の行為をしたことに関して行われたときだけ処罰され,法定刑は5年以下の懲役である(同条3項)。(7)〈斡旋収賄罪〉は,公務員が請託を受けて他の公務員に不正の職務行為をするよう,または行うべきことを行わないよう斡旋すること,あるいはしたことの報酬として賄賂を収受等した場合に成立し,法定刑は5年以下の懲役である(197条の4)。本罪は1958年に追加されたものであり,他の公務員への斡旋が当該公務員の職務行為ではない場合にまで収賄罪を拡張したものである。斡旋行為自体が職務行為であるときには,本罪ではなく枉法収賄罪が成立することになる。他方では,私人が公務員に斡旋した場合には本罪は成立しないのはもちろんであるが,公務員が斡旋した場合であっても〈少なくとも公務員としての立場で〉行われたのでなければ本罪は成立しないというのが最高裁判所の判例である(1968年の判決)。

斡旋収賄罪が成立する場合は別として,賄賂は職務行為に関して提供されなければならない。そのような関係の認められない贈物,政治献金などの収受は収賄とはならない。社交儀礼についても同じことがいえるが,それが職務行為への対価として提供・収受されたときは,名義のいかんにかかわらず収賄罪が成立する。学説には,慣習上是認される枠内にとどまる社交儀礼は,職務行為との関連性があるときにも賄賂とはならないという見解もある。公務員に提供された利益が職務に関するものであるとの認識,すなわち賄賂性の認識が公務員等になかったときは,故意を欠き収賄罪は成立しない。賄賂性の認識を検察官が立証することは困難な場合もあり,政治腐敗の追及がしばしば不可能となっているという批判もある。改正刑法草案作成の過程では,一定の要件のもとで提供された財物等の賄賂性の認識を推定する規定を置くことも考慮されたことがある。

 前述のように職務行為は不正なものであることを要しないが,利益の収受等が職務行為を左右するおそれがあることが収賄罪の処罰の理由である以上,過去に行われた職務行為は除かれると解すべきだと思われるが,判例・学説は反対である。したがって,たとえば小学校建設に尽力した区役所の公務員が記念品を受け取った場合も収賄罪になるとされている。また判例は,事実上手心を加える余地のない職務行為に関しても収賄罪が成立するとしているが,たとえば自動車運転手への心付けなどは,職務を左右するおそれがまったくないと考えられるから収賄罪を成立させないであろう。

 内部的な事務分担が相違するため現在具体的に担当していない職務であっても,それが当該公務員の〈一般的・抽象的職務権限〉の範囲内であり,将来それを担当する可能性があるときには,それに関して収賄罪が成立する。税務署直接税課所得係の公務員が,自分の担当区域外の納税者から金品を受け取ったような場合が,その例である。また,法令上直接の根拠規定がないが,現に行われている公的な行為も,職務行為たりうる。判例・学説は,これを〈準職務行為〉〈密接関連行為〉と表現する。その限界づけにはときとして微妙なことがある。最高裁判所は,板ガラスの割当証明書を発行する権限をもつ公務員がガラス商から饗応を受けて,証明書の発行を受けた者にその店から買うように仕向けたときには収賄罪が成立するとしたが(1950年の最高裁判所判決),工場誘致のため村用地売却の権限を有する公務員が,私人から売却を依頼された土地を工場用地を買いに来た者に売却してやり謝礼を受けとった場合には,収賄罪は成立しないとした(1976年の最高裁判所判決)。また,ロッキード事件においては,内閣総理大臣が民間航空会社に特定機能の航空機を選択させるように運輸大臣を指揮監督する行為,直接に航空会社にそのように働きかける行為が問題となり,第一審は前者を本来の職務行為,後者を準職務行為と解した(1983年10月12日の東京地方裁判所判決)。学説には,当該行為について直接規定する法令がなくとも,法令に終局的な裏づけがあると認められる範囲でそれを職務行為とするものと,その行為に対して利益が供与されれば法令の規定する本来の職務行為の公正さを疑わしくするような場合には,〈職務に関し〉て賄賂を収受したといえるとするものとがある。後者の考え方に従えば,公務員の私的な行為に関しても収賄罪が成立しうることになろう。

公務員に対する賄賂の供与,申込み,約束は3年以下の懲役または250万円以下の罰金に処せられる(198条)。従来は斡旋収賄罪の法定刑が軽くされていたことを考慮して,その贈賄罪にも他の贈賄罪より軽い法定刑が規定されていたが,1980年に斡旋収賄罪の法定刑が引き上げられたことに合わせて,贈賄罪の法定刑はすべて同じとされた。

 贈賄罪が成立するには197条~197条の4に規定されている賄賂の供与等,すなわちその収受等が収賄罪を成立させる場合でなければならない。具体的には公務員等の職務に関し(一般の贈賄罪),あるいは公務員としての立場で不正の職務行為を他の公務員にしてもらうことの斡旋の趣旨で(斡旋贈賄罪)利益を供与しなければならない。また,収賄者の受託を要件とする事前収賄罪,第三者供賄罪,斡旋収賄罪に対する贈賄罪においては,贈賄者が請託をなすことが必要であり,また事前収賄罪に対する贈賄罪においては,相手方が現に公務員等となったことを要する。しかし,公務員側に収賄罪が成立することは要件ではない。たとえば,上の趣旨で賄賂の提供を申し出たが公務員がそれを拒絶した場合,あるいは賄賂を供与したが公務員がその賄賂性を認識せず収受した場合でも,それぞれ申込み,供与にあたるものとして贈賄罪が成立する。また,受託を要件とする収賄罪においては公務員等が贈賄者の請託を拒絶すれば収賄罪は成立しないが,贈賄罪は成立する。もっとも,この最後の点については反対の学説もある。

賄賂の内容となりうるのは金銭・財物等の財産的利益に限られず,有形・無形を問わず人の需要・欲望を満たすすべての利益をいうと解されている。判例は,金融の利益,債務の弁済,芸妓の芸,情交,公私の職務その他,有利な地位もすべて賄賂だとしている。

 提供,収受された賄賂は贈賄罪・収賄罪の組成物である。犯罪の組成物は一般には刑法19条1項1号により任意的没収の対象となり,没収不能であるときには追徴できない(19条の2参照)が,収賄罪に関して刑法は特則を設け,犯人または情を知った第三者が現実に収受した賄賂については,その没収・追徴を必要的なものとした(197条の5)。提供されたが現実に収受されなかった賄賂については,19条1項1号の任意的没収の対象となるにとどまる。賄賂として収受されたものであることを知りつつこれを譲受した者,第三者供賄罪が成立する場合に賄賂であることを知ってこれを収受した第三者が,ここでいう情を知った第三者にあたる。

 収受された賄賂がのちに滅失・費消されたような場合には,没収が不能になったものとしてその価額を追徴する。賄賂収受の時点が追徴価額算定の基準時だというのが判例である。これによるなら賄賂の目的物の価額が上昇した後にこれを転売して利益を得たようなときにも,その分を追徴することはできないが,学説には,このような利益は〈犯罪行為によって得た物の対価〉であるから,19条1項3,4号,19条の2により任意的に没収・追徴しうるというものもある。

 収賄者がいったん収受した賄賂をそのまま贈賄者に返還した場合には,賄賂が収賄者の側で没収不能になったのではなく,かつ返還を受けた贈賄者が情を知って賄賂を収受した第三者にあたるのであるから,彼から没収・追徴することになる。だが,収賄者が贈賄の金銭を費消してから同額を返還したときはもちろん,いったん預金してから返還したときにも,没収可能の事由が収賄者側に生じたのであるから,彼から追徴するというのが判例である。賄賂の追徴も必要的である現行法は,このように酷な結果をももたらす。改正刑法草案はこのことをも考慮して追徴を任意的なものとしている(144条後段)。

 本来没収することが可能であるものがなんらかの後発的事情で没収することができなくなった場合ばかりでなく,芸妓の接待,饗応のようにその性質上そもそも没収できない利益も,これを追徴するというのが判例である。しかし金銭的に評価しえない利益については追徴は不可能であるから,素人との情交などが賄賂の目的物となりうるとしても,その追徴はできない。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「賄賂罪」の意味・わかりやすい解説

賄賂罪
わいろざい

公的な職務を行う者が、その職務に関して、賄賂、すなわち不正な利益を受けたり、これらの職にある者に対し賄賂を贈る罪。本罪は国家の作用を害する罪であり、刑法第2編第25章の汚職の罪の一種。賄賂を受け取る収賄罪と、賄賂を贈る贈賄罪とに分かれる。現行憲法が規定するように、立法、行政、司法といった国政は国民の厳粛な信託に基づくものであり、これに携わる公務員は全体の奉仕者でなければならない。もし国政が賄賂の横行によりゆがめられるならば、国政に対する国民の信頼は失われ、不正や腐敗が社会全体に広がるであろう。そこで、洋の東西を問わず、金銭等の不正な利益により国政をゆがめたり、その疑惑を抱かせるような行為は強く戒められ、犯罪としても重く処罰される。

[名和鐵郎]

社会的背景

ところが、政治が利権の配分を伴う以上、その利権を求めて群がったり、政治を利用して自己の利益を図ろうとする人々がつねに現れる。まさに政治には賄賂が付き物であるといっても過言ではない。とくに、日本の政界、財界、官界の構造的な癒着とも関連して、戦前・戦後を問わず、有力な政治家、財界人、官僚がかかわった大小さまざまな贈収賄事件は後を絶たない。それにもかかわらず、かつては、政界・財界・官界の癒着による構造的な疑獄事件においては、指揮権発動などにより、その真相があいまいにされ、各界の中枢にある人々の刑事責任は不問に付される場合がむしろ多かったといえる。このなかで、1976年(昭和51)2月に米上院の多国籍企業小委員会の公聴会で明らかとなったロッキード事件は、日本国内での金権政治批判の世論を背景として、ついに首相経験者をはじめ有力な政治家や経営者が賄賂罪により有罪判決を受けるという事態にまで発展した。しかし、日本の政治経済構造や日本特有の贈答文化とも関連して、その後も、リクルート事件、ゼネコン汚職など、民主主義の根幹を揺るがすような贈収賄事件が後を絶たない。

[名和鐵郎]

本罪の歴史

日本では、奈良時代の大宝律令(たいほうりつりょう)(701)のなかに賄賂罪にあたる規定がすでにみられるが、明治初年の仮刑律、新律綱領、改定律例にもこの種の規定が存在する。1880年(明治13)に立法された近代的刑法典たる旧刑法には、「官吏涜職(とくしょく)ノ罪」のなかに賄賂罪の規定を設けていたが、後に述べるような受託収賄罪を規定するにとどまり、単純収賄罪や贈賄罪などの規定を欠いていた。そこで、1901年(明治34)に涜職法が公布されてその処罰範囲が拡大され、これを受けて1907年に公布された現行刑法は、第2編第25章において、「涜職ノ罪」(涜職罪。1995年の刑法改正で「汚職の罪」となる)の一つとして賄賂罪を規定していた。しかし、制定当初の刑法には、単純収賄罪と単純贈賄罪の二つの犯罪類型しか設けていなかったため、1941年(昭和16)の大改正により、受託収賄罪、事前収賄罪、第三者供賄罪、事後収賄罪が追加された。その後、1958年(昭和33)の改正で、斡旋収賄罪(あっせんしゅうわいざい)および斡旋贈賄罪が新設された。さらに、ロッキード事件を契機に、1980年の改正により各罪の法定刑が引き上げられている。

[名和鐵郎]

各犯罪類型

現行刑法は、公務員の賄賂罪について次のとおり規定している(仲裁人の賄賂罪については、仲裁法に同様の規定がある)。

 単純収賄罪は、公務員がその職務に関して賄賂を収受、要求、約束する罪(5年以下の懲役)で、請託(一定の職務を行うよう依頼)を受けた場合は受託収賄罪(7年以下の懲役)にあたる(197条1項)。なお、これから公務員や仲裁人になろうとする者が請託を受けて上記の行為を行い、現にこの地位についた場合には、事前収賄罪(5年以下の懲役)にあたる(197条2項)。

 第三者供賄罪とは、公務員がその職務に関し請託を受けて、第三者に賄賂を供与させたり、その供与を要求、約束する罪であり、5年以下の懲役(197条の2)。

 加重収賄罪は、公務員が第197条、第197条の2の罪を犯し、よって不正の行為をしたり、相当の行為をしなかった場合や、職務上不正の行為をしたり、相当の行為をしなかったことに関して、賄賂を収受、要求、約束し、または第三者にこれを供与させたり、その供与を要求、約束する場合に成立し、1年以上の有期懲役(197条の3第1項・2項)。

 事後収賄罪は、公務員であった者が、その在職中、請託を受けて職務上不正の行為をし、または相当の行為をしなかったことに関して、賄賂を収受、要求、約束する罪であり、5年以下の懲役(197条の3第3項)。

 斡旋収賄罪は、公務員が、請託を受け、他の公務員をしてその職務上不正の行為をさせ、または相当の行為をさせないように斡旋すること、またはしたことの報酬として、賄賂を収受、要求、約束する罪であり、5年以下の懲役(197条の4)。

 贈賄罪は、第197条から第197条の4のすべての罪につき、賄賂を供与したり、申込、約束する罪であり、3年以下の懲役または250万円以下の罰金に処せられる(198条)。

 なお、犯人または情を知った第三者の収受した賄賂は没収され、その全部または一部を没収することができないときは、その価額を追徴される(197条の5)。

[名和鐵郎]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「賄賂罪」の意味・わかりやすい解説

賄賂罪
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