古関郷(読み)ふるせきごう

日本歴史地名大系 「古関郷」の解説

古関郷
ふるせきごう

戦国期に九一色郷と総称された九ヵ郷の一。現在の古関一帯に比定される。命禄元年(天文九年、一五四〇)七月一〇日の武田信虎印判状(西湖区有文書)に「西之海之内、ふつせきの役所免許候」とみえ、九一色衆のうち西海(西湖)衆に対し古関の関役を免許している。当地は甲州と駿州を結ぶ中道なかみち往還の重要拠点で関が設けられていた。天文一八年八月一日武田氏はかけはし芦川あしがわ(現芦川村・三珠町)両郷とともに当郷に駿河の今川義元から派遣された合力衆の荷物運送の伝馬を今川氏の印判状に従って出すように命じている(「武田家印判状写」甲州古文書)

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

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