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史跡と埋蔵文化財

共同通信ニュース用語解説 「史跡と埋蔵文化財」の解説

史跡と埋蔵文化財

埋蔵文化財文化財保護法で「土地に埋蔵されている文化財」とされ、主に遺跡を指す。試掘などでその存在が判明した土地は「周知埋蔵文化財包蔵地」と呼ばれ、各自治体が遺跡地図などに掲載。約47万件ある。工事の際に自治体への届け出が必要だが、協議次第で開発は可能。史跡は、こうした遺跡のうち学術上価値があるもので、国は10月1日時点で1888件を指定。文化庁の許可がなければ現状変更できず、強い規制で保護される。遺跡上の建造物石碑も史跡の対象。埴輪はにわなどの出土品は埋蔵文化財だが、史跡ではなく国宝・重要文化財(美術工芸品)となる場合が多い。

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