史跡と埋蔵文化財

共同通信ニュース用語解説 「史跡と埋蔵文化財」の解説

史跡と埋蔵文化財

埋蔵文化財文化財保護法で「土地に埋蔵されている文化財」とされ、主に遺跡を指す。試掘などでその存在が判明した土地は「周知埋蔵文化財包蔵地」と呼ばれ、各自治体が遺跡地図などに掲載。約47万件ある。工事の際に自治体への届け出が必要だが、協議次第で開発は可能。史跡は、こうした遺跡のうち学術上価値があるもので、国は10月1日時点で1888件を指定。文化庁の許可がなければ現状変更できず、強い規制で保護される。遺跡上の建造物石碑も史跡の対象。埴輪はにわなどの出土品は埋蔵文化財だが、史跡ではなく国宝・重要文化財(美術工芸品)となる場合が多い。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む