出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
広義には遺跡をさす。狭義には文化財保護法により,日本の歴史の理解に欠くことができず,かつ学術的な価値が高い遺跡として文部大臣が指定したものをいい,史跡と特別史跡がある。集落・古墳・官衙・寺社・教育施設・産業・交通・土木・旧宅など多岐にわたるが,それらの具体的な分類は,1951年(昭和26)に文化財保護委員会が告示した「特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準」による。2015年(平成27)3月現在で,国特別史跡は61件,国史跡は1733件。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
…文部大臣は,〈有形文化財のうち重要なもの〉を重要文化財に,〈重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので,たぐいない国民の宝たるもの〉を国宝に指定することができる(27条)。また,文部大臣は,〈無形文化財のうち重要なもの〉を重要無形文化財に,〈有形の民俗文化財のうち特に重要なもの〉を重要有形民俗文化財に,〈無形の民俗文化財のうち特に重要なもの〉を重要無形民俗文化財に,〈記念物のうち重要なもの〉を史跡,名勝または天然記念物(〈史跡名勝天然記念物〉と総称する)に,かつ,〈史跡名勝天然記念物のうち特に重要なもの〉を特別史跡,特別名勝または特別天然記念物に,それぞれ指定することができる(特別史跡名勝天然記念物。56条の3,56条の10,69条)。…
※「史跡」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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