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出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
広い意味にとれば、先史時代から現代に至るまでの、人類の活動を示す痕跡(こんせき)(遺構・遺物)を認めうる場所、あるいは由緒のある場所をさすが、法律や条例によって指定され、特別の保護・顕彰の措置を受ける特定の場所を史跡とよび(指定史跡)、それ以外の場所を遺跡とよんで区別する場合もある。古くは一般的に史跡といった場合、前者をさすことが多かったが、最近は史跡と遺跡とを使い分けることが多い。
[田村晃一]
…文部大臣は,〈有形文化財のうち重要なもの〉を重要文化財に,〈重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので,たぐいない国民の宝たるもの〉を国宝に指定することができる(27条)。また,文部大臣は,〈無形文化財のうち重要なもの〉を重要無形文化財に,〈有形の民俗文化財のうち特に重要なもの〉を重要有形民俗文化財に,〈無形の民俗文化財のうち特に重要なもの〉を重要無形民俗文化財に,〈記念物のうち重要なもの〉を史跡,名勝または天然記念物(〈史跡名勝天然記念物〉と総称する)に,かつ,〈史跡名勝天然記念物のうち特に重要なもの〉を特別史跡,特別名勝または特別天然記念物に,それぞれ指定することができる(特別史跡名勝天然記念物。56条の3,56条の10,69条)。…
※「史跡」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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