図書館情報学用語辞典 第5版 「司書資格」の解説 司書資格 「図書館法」第4条に規定されている,公共図書館の専門的職員である司書の資格.資格の修得については,同法第5条に明記されており,大学を卒業した者で大学において図書館に関する科目を履修した場合,大学または高等専門学校を卒業した者で司書講習を修了した場合,3年以上司書補として勤務した経験を有する者で司書講習を修了した場合が,資格要件となっている.司書補の資格修得についても「図書館法」第5条に明記されており,司書資格を有するか,高等学校を卒業または高等専門学校第3学年を修了し,司書補の講習を修了することが資格要件となる.[参照項目] 司書 | 司書課程 | 司書講習 | 図書館法(日本) | 認定司書 出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報 Sponserd by