司法行政権(読み)しほうぎょうせいけん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「司法行政権」の意味・わかりやすい解説

司法行政権
しほうぎょうせいけん

裁判官人事,裁判所職員の任免および監督,裁判所の会計経理など,司法の運営にかかわる行政権能。大日本帝国憲法のもとでは,司法行政権は内閣に属する司法大臣が行使したが,日本国憲法のもとでは,司法権の独立を確実なものとする趣旨から,下級裁判所の裁判官の指名権は最高裁判所に付与し (憲法 80条1項) ,司法行政上の監督権は最高裁判所を頂点として各裁判所に属するものとし (裁判所法 80) ,司法行政事務は裁判官会議の議によるべきものとされている (12,20,29条) 。なお司法行政監督権が,裁判官の裁判権に影響を及ぼすことも司法の独立の観点から許されない (81条) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android