同時履行抗弁権(読み)どうじりこうのこうべんけん

精選版 日本国語大辞典 「同時履行抗弁権」の意味・読み・例文・類語

どうじりこう‐の‐こうべんけんドウジリカウ‥カウベンケン【同時履行抗弁権】

  1. 〘 連語 〙 双務契約において、当事者の一方が、相手方の債務の履行のあるまで、自分の債務の履行を拒むことのできる権利。たとえば売買契約において、売主は買主が代金の支払いをするまで商品の引渡しを拒絶できるし、買主は売主が商品の引渡しをするまで代金の支払いを拒絶できる。

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