デジタル大辞泉 「図利加害目的」の意味・読み・例文・類語
とりかがい‐もくてき【図利加害目的】
[補説]背任罪について規定した刑法247条「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」の「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」のこと(「本人」とは、当該行為者に事務の処理を任せた者をさす)。
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