国の指示権

共同通信ニュース用語解説 「国の指示権」の解説

国の指示権

国が必要な事務処理などを指示できる権限で、自治体には対応する法的義務が生じる。現行では、感染症法災害対策基本法国民保護法など個別法に基づいて行使する。それ以外では、選挙など国が自治体に委ねた「法定受託事務」の違法状態を是正する場合に限られる。国会審議中の地方自治法改正案では、対等とされる国と自治体との関係は維持しつつ「国民生命等の保護のために特に必要な場合」に行使を可能とする特例を規定する。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む