国境を越えて提供される高等教育の質保証に関するガイドライン(読み)こっきょうをこえてていきょうされるこうとうきょういくのしつほしょうにかんするガイドライン

大学事典 の解説

国境を越えて提供される高等教育の質保証に関するガイドライン
こっきょうをこえてていきょうされるこうとうきょういくのしつほしょうにかんするガイドライン

学生の留学,大学の海外分校の設置,eラーニングなどの情報通信技術を利用した高等教育の配信等,国境を越えて提供される高等教育が進展する中で,国際連合教育科学文化機関(UNESCO)と経済協力開発機構(OECD)が連携して2005年に作成した高等教育の質保証に関する指針。国家間の相互信頼と尊重,国際協力の重要性,国家主権と高等教育システムの多様性を重視する原則のもとに,政府,高等教育機関・高等教育提供者,学生団体,質保証・適格認定機関,学位・学修認証機関,専門団体のそれぞれが,国境を越えて提供される高等教育の質を保証するために取り組むべき事項を指針として提唱している。この指針は,質保証に係る国際的枠組みを提供することを意図しており,法的拘束力をもつものではないし,標準化や統一を目指すものでもない。各国には,それぞれの責任において指針に沿った高等教育の質保証に取り組み,国際協力を推進していくことが期待されている。
著者: 深堀聰子

出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報

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