ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国家主権」の意味・わかりやすい解説 国家主権こっかしゅけん 国家が領域内においてもつ排他的支配権のことであって,単に主権ともいわれるものであるが,主権という用語が多義的であるのに伴って,この国家主権も種々に解される。一つは,ある国家が他の国家の権力のもとになく対外的に独立しているとき,すなわちその国家が主権国家であるとき,その国家を主権国家たらしめる力をいう場合である。他は,対内的に国家の最高の力としての主権が君主にあるのでもなく,また国民にあるのでもなくて国家そのものにあるとされるとき,それをいう場合である。これは国家法人説にみることができる。なおこの国家法人説における国家主権は,独特の意味内容をもっている。すなわち,この学説は君主主権と人民主権とを妥協させるため,主権の保持者は人格としての国家にあると主張して,国家主権という概念をつくり出したからである。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by