共同通信ニュース用語解説 「国外犯規定」の解説
国外犯規定
日本人が国外で殺人などの罪を犯したり、被害に遭ったりした際、その国の法律ではなく日本の刑法を適用し、日本国内の裁判所で罪を問うことができるとする刑法の規定。殺人や放火などの重罪に限られる。児童買春・ポルノ禁止法にも設けられている。日本の警察は海外で強制捜査ができないため、現地の捜査当局から情報を得るなどして捜査する。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
敵を欺くために、自分の身や味方を苦しめてまで行うはかりごと。また、苦しまぎれに考え出した手立て。苦肉の謀はかりごと。「苦肉の策を講じる」...