国家公務員の労働基本権(読み)こっかこうむいんのろうどうきほんけん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国家公務員の労働基本権」の意味・わかりやすい解説

国家公務員の労働基本権
こっかこうむいんのろうどうきほんけん

国家公務員は,その職務の性格から労働基本権 (団結権団体交渉権争議権) を制限されている。防衛庁警察庁海上保安庁刑務所消防庁職員は,すべての労働基本権が認められていない。郵政・国有林野・印刷・造幣の現業職員は,公共企業体等労働関係法により,団結権と団体交渉権だけ認められている。そこで給与などをめぐり労使が対立した場合,公共企業体等労働委員会において斡旋調停仲裁が行なわれることになっている。非現業一般職職員は,団結権だけが認められている。国家公務員の争議権をめぐるスト権ストが過去に行なわれたことがある。

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知恵蔵 「国家公務員の労働基本権」の解説

国家公務員の労働基本権

国家公務員は労働基本権(団結権、団体交渉権、争議権)を制約されている。防衛庁、警察、海上保安庁、刑務所の職員には、労働基本権は全く認められていない。身分が国家公務員である独立行政法人の職員と日本郵政公社職員は、公共企業体等労働関係法によって団結権と団体交渉権が認められているが、争議権は認められていない。非現業の一般職の公務員には、団結権・団体交渉権の一部が認められている。

(新藤宗幸 千葉大学法経学部教授 / 2007年)

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