国家公務員の労働基本権(読み)こっかこうむいんのろうどうきほんけん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国家公務員の労働基本権」の意味・わかりやすい解説

国家公務員の労働基本権
こっかこうむいんのろうどうきほんけん

国家公務員は,その職務の性格から労働基本権 (団結権,団体交渉権,争議権) を制限されている。防衛庁,警察庁,海上保安庁,刑務所,消防庁の職員は,すべての労働基本権が認められていない。郵政・国有林野・印刷・造幣の現業職員は,公共企業体等労働関係法により,団結権と団体交渉権だけ認められている。そこで給与などをめぐり労使が対立した場合,公共企業体等労働委員会において斡旋・調停・仲裁が行なわれることになっている。非現業の一般職職員は,団結権だけが認められている。国家公務員の争議権をめぐるスト権ストが過去に行なわれたことがある。

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