争議権
そうぎけん
労働者が労働条件の改善などの要求を実現するために争議行為を行いうる権利。日本国憲法第28条では、労働者の「団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利」を保障するとし、「争議権」ということばはないが、「その他の団体行動」の典型が争議行為であるところから、争議権が保障されていると解されている。争議行為に対しては、たとえばストライキを例にとると、労働者が団結意思に基づいて労務の提供を拒否し、使用者に圧力を加えるものであるため、歴史的には当初、取引の自由を制約し社会の秩序を乱すものとして刑罰が科せられた。その後の労働運動の発展により、刑罰からは解放されることになったが、そうなると使用者は、争議行為により被った損害の賠償を請求することにより対抗した。しかし、やがてこのような民事責任の追及も許されなくなり、加えて、争議行為に対して使用者が不利益を課すことも禁止されるに至った。現在の日本の争議権は、のちにみるように重大な制約を残しているが、一般的にはこの水準に位置する。つまり、国家は警察力をもって争議に介入できず、争議行為自体はもはや犯罪として処罰されない(労働組合法1条2項、刑事免責)。また、使用者は正当な争議行為によって被った損害の賠償を請求できず(同法8条、民事免責)、さらに、争議行為を理由に解雇その他の不利益取扱いをすることは不当労働行為として禁止されている(同法7条1号)。
争議権を有するのは、憲法の表現上からは労働者であるが、争議行為の集団的性格からみて、労働組合ないし労働者の団結体(たとえば争議団)も含まれる。使用者は争議権の主体ではないが、憲法が労使の力の対抗関係を通じて新たな労使関係を形成することを認めている以上、労働者の争議行為に対する使用者のロックアウトのような対抗行為がいっさい禁止されているとは考えられない。労働者の争議権を否定することにならないような非先制的で防衛的な対抗行為であれば許される場合がある。
争議参加労働者の行為は、統一的な団結意思に基づく集団自体の行為と考えられるから、それから外れた行為は別にして、かりにその争議行為が違法な場合でも、法的責任を負うのは団結体である。争議行為が責任を免れるのは、それが「正当」な場合であるが、その正当性は一般に争議行為の手段、態様および目的などを総合評価して決せられる。その際、争議行為は広く労働・生活条件の向上のために保障されているのであって、単に団体交渉を有利に導くための手段的権利ではないから、使用者が直接解決できない要求を掲げた政治ストのような場合であっても、労働基準法の改悪に反対するなど労働・生活条件の向上と関連するものであれば正当性を失わないと考えられる。
ところで、日本の現段階での争議権についての最大の問題は、官公労働者の争議行為が全面的に禁止されていることである。欧米諸国やILO(国際労働機関)では禁止緩和の方向にあるのと対照的である。そのほか、労働関係調整法では安全保持施設に対する争議行為の禁止(36条)や公益事業での争議行為の10日前の予告義務(37条・39条)、さらに、緊急調整が決定された場合の50日間の争議行為の禁止(35条の2~5・38条・40条)を規定する。また、いわゆるスト規制法は電気事業および石炭鉱業での争議行為の方法に制約を加え(2条・3条)、船員は一定の場合に争議行為が禁止される(船員法30条)などの争議権の制約が存在する。
[吉田美喜夫]
『中山和久著『争議権裁判例の軌跡』(1975・一粒社)』▽『『野村平爾著作集4 争議権法理の展開』(1978・労働旬報社)』▽『東京大学労働法研究会編『争議行為・官公労』(1983・有斐閣)』
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争議権
そうぎけん
労働者が使用者との関係において労働条件などに関する自己の主張を団結の力で貫徹するため,業務の正常な運営を阻害するストライキその他の争議行為を行う権利。団体行動権の中核をなす。団結権,団体交渉権と並んで一般に労働三権といわれるものの1つで,日本国憲法 28条において保障されている。その結果,正当な争議行為は,威力業務妨害に該当する場合でも刑事上違法とされず (刑事免責) ,また組合または組合員は損害賠償を請求されることはない (民事免責) 。さらに労働者は,不当労働行為の制度によって,正当な争議行為のゆえをもって解雇その他の不利益な取扱いを受けないよう保障されている。争議行為の正当性は態様および目的から判断され,たとえば暴力的なピケットや生産管理などの争議手段は違法とされている。政治的目的のために行われるストライキ (→政治スト ) も違法とされるが,学説では許容されない政治ストの範囲をできるだけ限定しようとする傾向を示している。公務員や国営企業・地方公営企業の職員は法律によって争議権を否認されており,その合憲性をめぐってきびしい対立があるが,最高裁は必要で合理的な制限であり,合憲との判断を下している。
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そうぎ‐けん サウギ‥【争議権】
〘名〙 労働者が使用者に対抗して、労働条件などに関する自己の主張を貫徹するため、団結してストライキその他の争議行為をする権利。
※憲法講話(1967)〈宮沢俊義〉五「伝統的な自由権のほかに、労働権・労働組合権・団体交渉権・争議権・教育権などを宣言した」
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デジタル大辞泉
「争議権」の意味・読み・例文・類語
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そうぎけん【争議権】
憲法28条は,〈勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は,これを保障する〉とし,労働基本権(労働三権ともいい,団結権,団体交渉権,争議権をさす)を保障している。このうち〈その他の団体行動をする権利〉が争議行為をする権利,すなわち争議権をさすと解されている。
[争議権の意義]
労働者は,賃金労働時間その他の労働条件を維持・改善し,その経済的地位の向上を図るために労働組合を結成またはこれに加入する権利(団結権)を保障され,使用者またはその団体と対等な立場で交渉しその結果を労働協約として締結する権利(団体交渉権)をもつ。
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世界大百科事典内の争議権の言及
【公務員】より
…論者によっては,このような制約を公務員の義務の一つとして位置づけている。まず,労働基本権(団結権,団体交渉権,争議権)の制約についてである。防衛庁,警察,海上保安庁,監獄,消防の各職員については労働基本権がいっさい認められていない(国家公務員法108条の2‐5項,自衛隊法64条等)。…
【労働組合法】より
…旧労組法は,搾取と酷使から労働者を保護し,かつ生活水準の向上のため有力な発言権を得るための威信を獲得し,また児童労働のごとき弊害を矯正するに必要な措置を講ずるとのアメリカの方針に沿ったものであり,労働組合運動を苦しめてきた治安維持法および治安警察法は1945年10月15日および11月21日に廃止された。旧労組法は,警察官吏,消防職員および監獄において勤務する者の団結を禁止したものの,原則としてすべての労働者に団結権,団体交渉権および争議権を保障した。前衛政党は労働組合運動を民主化運動,戦争責任追求運動へと指導した。…
※「争議権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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