共同通信ニュース用語解説 「国旗損壊の罪」の解説
国旗損壊の罪
刑法92条は、外国に対して侮辱を加える目的で、その国旗や国章を損壊、除去、汚損した場合に2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科すとしている。「国交に関する罪」の一つで、外国政府が処罰を求めなければ起訴できない。参政党が今国会に提出した法案は、日本の国旗や国章に対する同様の行為への処罰規定を新設する内容で、法定刑は外国旗損壊の罪と同じ。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
乞巧奠〈公事十二ケ月絵巻〉〘 名詞 〙 陰暦七月七日の行事。乞巧は技工、芸能の上達を願う祭。もと中国の行事であるが、日本でも奈良時代以来、宮中の節会(せちえ)としてとり入れられ、在来の棚機津女(たなば...