国旗損壊の罪

共同通信ニュース用語解説 「国旗損壊の罪」の解説

国旗損壊の罪

刑法92条は、外国に対して侮辱を加える目的で、その国旗国章損壊除去、汚損した場合に2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科すとしている。「国交に関する罪」の一つで、外国政府が処罰を求めなければ起訴できない。参政党が今国会に提出した法案は、日本の国旗や国章に対する同様の行為への処罰規定を新設する内容で、法定刑は外国旗損壊の罪と同じ。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む