精選版 日本国語大辞典「国交」の解説
こっ‐こう コクカウ【国交】
※領事官職務に関する制(明治三二年)(1899)一〇条「領事官の管轄に属する刑事に関し国交上必要あるとき」 〔戦国策‐秦策・武王〕
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