国連の特別報告者

共同通信ニュース用語解説 「国連の特別報告者」の解説

国連の特別報告者

国連人権理事会が任命し、特定の国やテーマ別の人権状況について調査を実施、結果を人権理に報告する。いかなる政府組織からも独立した資格を持ち、金銭的報酬はない。日本政府は2011年、人権理で特別報告者の訪問原則、常時受け入れると宣言した。セシリア・ヒメネスダマリー氏は住民の強制移住問題などを専門とするフィリピン出身の弁護士で、22年10月まで国内避難民権利に関する特別報告者を務めた。(共同)

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報