強制措置(読み)キョウセイソチ(その他表記)enforcement measure

デジタル大辞泉 「強制措置」の意味・読み・例文・類語

きょうせい‐そち〔キヤウセイ‐〕【強制措置】

行政上の制度において、本人意思に関わりなく強制的に定めること。
少年事件で、収容された施設行動の自由を制限すること。
社会保険未加入・未納事業所・個人に勧告し、保険料を支払わない場合は銀行口座を差し押さえるなどの処置を取ること。
平和を破壊、または侵略行為を行った国に対して国連が取る処置。経済制裁などの非軍事的措置と、武力を行使する軍事的措置とがある。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「強制措置」の意味・わかりやすい解説

強制措置
きょうせいそち
enforcement measure

集団安全保障体制のもとで,侵略国に対して加える制裁をいい,現在は通常国際連合のそれをさす。国連は加盟国の個別の武力行使を原則的に禁止し,侵略や平和破壊行為をなす国家に対しては,経済関係の断絶などの非軍事的措置または軍事的措置を集団的にとることとしている。国連憲章上,侵略行為の存在の認定と強制措置の勧告・決定は安全保障理事会の権限に属する。憲章は軍事的強制措置をとるために国連軍創設を想定したが,本来の国連軍はいまだ編成されたことがない。朝鮮国連軍 (1950) ,湾岸多国籍軍は本来の国連軍ではなく,国連の要請授権によって派兵された加盟国の軍隊であったため,その行動が国連の強制措置であったかどうかについては議論がある。

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世界大百科事典(旧版)内の強制措置の言及

【安全保障理事会】より

… 安全保障理事会は,国際平和と安全の維持についての主要な責任を認められており,この点で総会よりも優越した地位に立つ。国家間の紛争などで平和と安全を危うくするものに対して,安全保障理事会は国連憲章第6章の下で,事実の調査,必要な手続や方法の勧告,適当な解決条件の勧告を内容とする平和的解決をはかり,さらに第7章では,平和に対する脅威や平和の破壊,侵略行為の発生を認定し,関係当事者に対して,事態の悪化を防ぐための必要な暫定措置を要請し(40条),外交的,経済的断交などの非軍事的強制措置(41条),または陸・海・空の兵力による軍事的強制措置の発動を決議し,加盟国にそれへの参加を求めることができる。もっとも軍事的措置に参加する兵力の提供については,提供兵力の数や種類などを定めた特別協定によることになっているが(43条),この協定が不成立のために,安全保障理事会への加盟国の軍事的協力は義務ではない。…

※「強制措置」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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