出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
… 安全保障理事会は,国際平和と安全の維持についての主要な責任を認められており,この点で総会よりも優越した地位に立つ。国家間の紛争などで平和と安全を危うくするものに対して,安全保障理事会は国連憲章第6章の下で,事実の調査,必要な手続や方法の勧告,適当な解決条件の勧告を内容とする平和的解決をはかり,さらに第7章では,平和に対する脅威や平和の破壊,侵略行為の発生を認定し,関係当事者に対して,事態の悪化を防ぐための必要な暫定措置を要請し(40条),外交的,経済的断交などの非軍事的強制措置(41条),または陸・海・空の兵力による軍事的強制措置の発動を決議し,加盟国にそれへの参加を求めることができる。もっとも軍事的措置に参加する兵力の提供については,提供兵力の数や種類などを定めた特別協定によることになっているが(43条),この協定が不成立のために,安全保障理事会への加盟国の軍事的協力は義務ではない。…
※「強制措置」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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