経済制裁(読み)ケイザイセイサイ(英語表記)economic sanction

デジタル大辞泉 「経済制裁」の意味・読み・例文・類語

けいざい‐せいさい【経済制裁】

国際法に違反した国などに対し、経済的手段によって制裁を加えること。輸出入の制限または禁止、経済関係条約(通商条約など)の停止、対象国の在外資産の凍結、航空機や船舶の乗り入れ制限または禁止などの外交手段が講じられる。国連安全保障理事会の決定に基づいて行われる場合が多い。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

共同通信ニュース用語解説 「経済制裁」の解説

経済制裁

国際的な取り決めに違反した国などに対し、経済的な手段を使って打撃を与え、是正を迫る対応のこと。対象国との輸出入の禁止や投資の停止、人物や関連企業の資産凍結といった手法がある。国連安全保障理事会の決定に基づいて行われる場合がある。ウクライナに侵攻したロシアに対しては、米国がロシア産原油の輸入禁止を決めるなど各国が制裁を強化している。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

精選版 日本国語大辞典 「経済制裁」の意味・読み・例文・類語

けいざい‐せいさい【経済制裁】

  1. 〘 名詞 〙 国際的なきまりを犯した国に対して行なわれる金融・通商上の制裁。国際連盟規約一六条及び国際連合憲章四一条に基づく。
    1. [初出の実例]「フランコに対する経済制裁と断交とを実現するために」(出典:時のうごき 1947(1948)〈中野重治〉スペイン太平記)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「経済制裁」の意味・わかりやすい解説

経済制裁
けいざいせいさい
economic sanction

国際法違反や国際義務不履行を行った国に対し、経済的手段によって制裁を加え、結果的に国際法や国際機構の決定の適用・実施を図ったり、義務を履行させたりすること。具体的には、(1)輸出入の部分的または全面的停止、(2)在外資産の凍結、(3)為替(かわせ)規制または為替交換停止、(4)信用供与や経済協力の停止、(5)通商条約など経済関係条約の停止、(6)航空機乗入れの禁止、などの手段が含まれる。

 経済制裁には国際連合憲章第39条、第41条に規定される非軍事的強制措置として行われる場合がある。1966年白人少数支配政権の一方的独立に関する対南ローデシア(現ジンバブエ)経済制裁、77年アパルトヘイトを原因とする対南アフリカ武器禁輸、90年イラククウェート侵攻に対する対イラク経済関係の断絶、92年新ユーゴスラビアに対する経済関係の断絶、93年ハイチに対する石油、武器の禁輸、93年のアンゴラ反政府団体アンゴラ全面独立民族同盟(UNITA)に対する石油、武器の禁輸などである。国連以外の国際機構によって行われた経済制裁としては、1960年米州機構による対ドミニカ経済制裁、73年アラブ石油輸出国機構によるイスラエル支持国に対する石油禁輸、79年アラブ連盟による対エジプト制裁などがある。個別の国家や複数の国家が独自に経済制裁を実施した例としては、79年のイランによるアメリカ大使館人質事件に対するアメリカの対イラン経済制裁、80年のソ連のアフガニスタン侵攻に対するアメリカ、カナダなどの穀物禁輸、2001年のアメリカにおける同時多発テロ事件に関し、アメリカによる対アルカイダ(アフガニスタン)などのテロ組織の国内資産凍結などがある。

 世界各国の経済的相互依存関係が高まり、軍事的強制措置の発動に伴う紛争の解決が困難となっている今日において、経済制裁は権利を侵害された国の法益や安全を回復させ、違反国にペナルティーを課すという点で重要な制裁手段となっている。しかし経済制裁の発動に至る法的手続のあいまい性や制裁を行う側にも犠牲、負担をもたらすといった問題点も抱えている。

[横川 新]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

改訂新版 世界大百科事典 「経済制裁」の意味・わかりやすい解説

経済制裁 (けいざいせいさい)
economic sanction

単独または複数の国が,侵略国や敵対国に対して貿易,金融などの経済的関係を制限,禁止する経済封鎖や資産凍結を行って,相手国の行動様式をコントロールすること。経済制裁は一般的には,軍事的制裁がとられる前に行使される非軍事的措置である。経済制裁は近代国際社会の成立以来,大国の対外政策の目的を実現するための権力手段として,海軍力の成長とともに行われてきた。19世紀前後にイギリスとフランスの両国間で封鎖戦が展開されて本格化し,20世紀の総力戦の時代に入ると相手国に対する強制措置の主要な手段としていっそう強化されるに至った。もっとも,国際法上の概念としては,国際連盟規約(16条1項)に規定され,1935年イタリアのエチオピア武力侵略に対し具体的な制裁措置が発動された。また第2次大戦後も国際連合憲章(41条)のもとでも,南アフリカやローデシアのアパルトヘイトに対する経済制裁をはじめいくつかの措置がとられた。

 その他の例では,OPEC諸国による第4次中東戦争中のアメリカはじめ西側諸国に対するの石油禁輸,アメリカ,またそれを中心とする西側諸国による,駐イラン・アメリカ大使館人質事件に対するイランへの,79年のアフガニスタン侵攻に対するソ連への,81年の自主独立労組〈連帯〉への弾圧に対するポーランドへの経済制裁,またイスラエルに接近したエジプトに対する一部のアラブ諸国による経済制裁などがある。

 経済制裁はそもそも,戦争に占める経済的要因の重要性を考慮し,経済的価値の剝奪を通じて敵国の軍事行動の抑止をねらったものである。しかし今日のように各国の経済的相互依存が高まり,軍事力が政治的目的達成手段として容易に使用できなくなった状態では,政治的,経済的影響力を及ぼす対外政策の重要な一手段となっている。その半面,対ソ経済制裁(パイプライン問題)が示したように,被制裁側と同時に,制裁諸国側も多大な影響を受け,制裁をめぐって内部対立が露呈してくることが多い。また,冷戦構造崩壊後の90年からのクウェートへの軍事侵攻に対する国連によるイラクへの経済制裁のように,それが必ずしも効果的手段とならず,最後は軍事的手段に訴えることとなる場合もある。さらに,経済制裁はどこまで許容されるか,人道的観点からの問題を引き起こすことも多い。
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「経済制裁」の意味・わかりやすい解説

経済制裁
けいざいせいさい
economic sanctions

国際法違反または国際機構の決定違反に対して,違反国に経済的圧力を加え,違反をやめさせ義務の履行を迫ることをいう。金融,財産,通商上の不利益が違反国に及ぶような措置がとられる。国際連盟がイタリアの対エチオピア侵略に対してとった措置と,国際連合がローデシアの国連憲章違反などに対してとった経済封鎖が顕著な例である。武力制裁に比べて,直接の殺戮や破壊を伴わず多様な手段が可能である反面,その効果と多数国の協力が困難という点で弱点もある。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の経済制裁の言及

【国際連合】より

…この制度は,国際機構の加盟国が互いに領土の不可侵を約束し,この約束に反して武力を行使する国に対しては,他の加盟国が一致して被害国を助け,加害国に対して外交的・経済的な圧力あるいは軍事力による制裁を加え,諸国の結集した力によって違法な武力行使の防止あるいは抑圧をはかろうとするものであり,国連では,憲章第7章において,平和の破壊,侵略行為が発生した場合,安全保障理事会の認定にもとづいて,武力行使を防止し,抑圧するために,加盟国の協力によって経済的・軍事的措置をとることを定めている(39,41,42条)。憲章の規定が連盟規約と比べてとくに注目されるのは,(a)強制措置を開始する時期や,加盟国がとるべき措置を決定する権限を安全保障理事会に与え,加盟国はこれに服従する義務があるものとして,制裁の発動を加盟国の判断にゆだねた連盟と異なり,安全保障理事会の中央集権的な統制により制裁の効果を発揮できるようにしたこと,(b)経済制裁その他の非軍事的な措置とともに,陸・海・空軍による軍事的強制措置を重視し,それに使用するために加盟国が安全保障理事会に提供する兵力の種類や規模,準備などについても規定したこと(43条),つまり軍事制裁の組織化,制度化を企てた点である。しかし,このような憲章の仕組みは,憲章が予定していたかたちでは機能していない。…

※「経済制裁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

世界の電気自動車市場

米テスラと低価格EVでシェアを広げる中国大手、比亜迪(BYD)が激しいトップ争いを繰り広げている。英調査会社グローバルデータによると、2023年の世界販売台数は約978万7千台。ガソリン車などを含む...

世界の電気自動車市場の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android