デジタル大辞泉 「国際チャーター便」の意味・読み・例文・類語 こくさい‐チャーターびん【国際チャーター便】 定期便とは別に個人・団体・旅行業者などが航空機を借り上げて、2つ以上の国の間で運行する便。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
共同通信ニュース用語解説 「国際チャーター便」の解説 国際チャーター便 団体旅行などのため、臨時に就航する航空便。旅行会社が観光、宿泊などを含めたパッケージツアーで運航する例が多い。日本では、2014年度は約5千便が運航した。人的交流の促進や、新たな定期便就航の足がかりになることが期待されている。定期便の営業の妨げにならないよう、個人客らへの航空券のバラ売りには制限がある。更新日:2016年3月15日 出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報