旅客と航空会社が運送契約を締結したことを証するため航空会社が発行する証票。国内・国際旅客運送約款に定められ、それに基づいて旅客と手荷物を運送する。航空券の記載事項は、国内旅客運送では予約状況、運賃のほか氏名、年齢および連絡先を、国際旅客運送ではワルソー条約Warsaw Convention(1929年の国際航空私法会議で採択された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」)により、記名のほか予定寄航地、運送航空会社および責任規定が必要である。また国内線間・国際線間および相互の連帯輸送により、1枚の航空券を利用できることにより利便が増えた。搭乗予定便の記載のない航空券の有効期間は発行日の翌日から国内線90日間、国際線1年間である。また航空券は有価証券であり、第三者に譲渡することはできない。
航空券を紛失した人が搭乗する際は、改めて全搭乗区間か未搭乗区間の航空券の購入が必要である。しかし搭乗しないときで未使用であれば、運賃および料金は、所定の手続を経て払戻しを受けることができるなど、高額券としての配慮がある。近年は、インターネットで予約・購入後にクレジットカードなどで決裁し、航空券の発券なしにチェックインできる「チケットレスサービス」が普及してきた。
[松下正弘]
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