国際原子力安全条約(読み)コクサイゲンシリョクアンゼンジョウヤク

デジタル大辞泉 「国際原子力安全条約」の意味・読み・例文・類語

こくさい‐げんしりょくあんぜんじょうやく〔‐ゲンシリヨクアンゼンデウヤク〕【国際原子力安全条約】

原子力発電所の安全性の確保向上を目指す国際条約チョルノービリ原発事故などを受けて1996年に発効。締約国は自国原子力発電所の安全性を保つために、法律・行政上の措置を講じるとともに、同条約に基づいて設置される検討会合に報告し、他の締約国の評価を受ける義務がある。原子力安全条約。原子力の安全に関する条約。CNS(Convention on Nuclear Safety)。

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