国際原子力安全条約(読み)コクサイゲンシリョクアンゼンジョウヤク

デジタル大辞泉 「国際原子力安全条約」の意味・読み・例文・類語

こくさい‐げんしりょくあんぜんじょうやく〔‐ゲンシリヨクアンゼンデウヤク〕【国際原子力安全条約】

原子力発電所の安全性の確保向上を目指す国際条約チョルノービリ原発事故などを受けて1996年に発効。締約国は自国原子力発電所の安全性を保つために、法律・行政上の措置を講じるとともに、同条約に基づいて設置される検討会合に報告し、他の締約国の評価を受ける義務がある。原子力安全条約。原子力の安全に関する条約。CNS(Convention on Nuclear Safety)。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

2022年度から実施されている高校の現行学習指導要領で必修となった科目。実社会や実生活で必要となる国語力の育成を狙いとし、「話す・聞く」「書く」「読む」の3領域で思考力や表現力を育てる。教科書作りの...

現代の国語の用語解説を読む