国際原子力安全条約(読み)コクサイゲンシリョクアンゼンジョウヤク

デジタル大辞泉 「国際原子力安全条約」の意味・読み・例文・類語

こくさい‐げんしりょくあんぜんじょうやく〔‐ゲンシリヨクアンゼンデウヤク〕【国際原子力安全条約】

原子力発電所の安全性の確保向上を目指す国際条約チョルノービリ原発事故などを受けて1996年に発効。締約国は自国原子力発電所の安全性を保つために、法律・行政上の措置を講じるとともに、同条約に基づいて設置される検討会合に報告し、他の締約国の評価を受ける義務がある。原子力安全条約。原子力の安全に関する条約。CNS(Convention on Nuclear Safety)。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

春隣の用語解説を読む