国際審査(読み)こくさいしんさ(英語表記)international inquiry

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際審査」の意味・わかりやすい解説

国際審査
こくさいしんさ
international inquiry

国際紛争の多くが事実に関する当事国の意見のもつれに起因することにかんがみて,1899年の「国際紛争平和的処理条約」によって設けられた制度で,公平な第三者機関が事実審査および認定を行なって紛争の解決に資する方法をいう。審査は普通,当事国間の審査条約により,各当事国の選ぶ2名の委員を含む5名から成る委員会によって非公開でなされ,その結論拘束力をもたないが,審査条約によっては,委員会の結論が出るまで当事国は武力に訴えることができないと規定するものもある。

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世界大百科事典(旧版)内の国際審査の言及

【国際審査委員会】より

…国際紛争は,通常,事実問題と法律問題を含むものであるが,単に事実についての見解の不一致からも生じる。国際審査international inquiryは,1899年に第1回ハーグ平和会議で締結された国際紛争平和的処理条約(1907年に改訂)によって初めて設けられたものであり,単に事実上の見解が異なることから生じた国際紛争を国際審査委員会に付託し,その公平誠実な審理によって事実問題を明らかにし,紛争の解決を容易にする制度である。日露戦争のおり,ロシアのバルチック艦隊がイギリスの漁船を日本の水雷艇と見誤って砲撃,損害を与えた英露間の1904年のドッガー・バンク事件は国際審査によってみごとに解決した。…

【国際紛争】より

…かくして今日では国際紛争の平和的処理は国際法上の基本原則として確立している。 国際紛争の平和的処理方法には,交渉,周旋居中調停(仲介),国際審査,国際調停,国際機構による紛争処理,国際裁判,がある。交渉は当事者間による紛争処理方法で,最も原初的な形態であるが,交渉以外の方法はすべて第三者の介入によって紛争を処理するものである。…

※「国際審査」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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