ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際裁判管轄」の意味・わかりやすい解説
国際裁判管轄
こくさいさいばんかんかつ
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…多種かつ多数の裁判所の間で裁判権行使を分掌する定めをいう。単に管轄ともいう。同じ内容を表すのに裁判管轄権,管轄裁判所という語も用いるが,これは視点の違いである。すなわち,特定の裁判所からみれば,その裁判所がどれだけの範囲の事件を取り扱う権限を有するか,すなわち裁判管轄権の問題となり(単に管轄権ともいう),特定の事件または人からみれば,その事件または人について管轄権を行使する裁判所はどの裁判所か,すなわち管轄裁判所の問題となるわけである。…
※「国際裁判管轄」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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