実体法(民法、会社法、商法、刑法など)が定める権利・義務関係ないし法律関係の実質的な内容を実現するためにとるべき手続を規定する法。「形式法」とも称される。また、そのような手続のうち、訴訟手続はとくに重要であるので、訴訟法を狭義の「手続法」とよぶこともある。手続法に分類される法律は、具体的には、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政事件訴訟法、民事執行法、民事保全法、非訟事件手続法、家事事件手続法、戸籍法、不動産登記法などである。なお、破産法、民事再生法、会社更生法等の倒産処理に関する法律は、実体的法律関係に関する規律と倒産手続に関する規律とが規定されているので、実体法と手続法のいずれかに分類することはできない。
[伊東俊明 2016年5月19日]
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…訴訟の手続の進め方や,判決や上訴のやり方を定める法規をいう。手続法ともいわれ,実体法に対する。訴訟法も実体法もともに訴訟を規律する法であるが,後者が判決の内容の基準,いわば裁判の実体に関する基準を定めているのに対し,訴訟法は,訴訟のやり方,いわば訴訟の形式を定めるものであるところから,形式法ともいわれる。…
※「手続法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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