手続法(読み)テツヅキホウ

デジタル大辞泉 「手続法」の意味・読み・例文・類語

てつづき‐ほう〔‐ハフ〕【手続(き)法】

実体法の運用手続きについて規定する法。民事訴訟法刑事訴訟法戸籍法不動産登記法など。形式法助法。→実体法

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精選版 日本国語大辞典 「手続法」の意味・読み・例文・類語

てつづき‐ほう‥ハフ【手続法】

  1. 〘 名詞 〙 実体法に対して、権利実現の形式・手続きを定めた法。民事訴訟法、刑事訴訟法、行政事件訴訟法不動産登記法など。助法。形式法。⇔実体法

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「手続法」の意味・わかりやすい解説

手続法
てつづきほう

実体法(民法、会社法、商法刑法など)が定める権利・義務関係ないし法律関係の実質的な内容を実現するためにとるべき手続を規定する法。「形式法」とも称される。また、そのような手続のうち、訴訟手続はとくに重要であるので、訴訟法を狭義の「手続法」とよぶこともある。手続法に分類される法律は、具体的には、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政事件訴訟法、民事執行法民事保全法非訟事件手続法家事事件手続法、戸籍法、不動産登記法などである。なお、破産法、民事再生法、会社更生法等の倒産処理に関する法律は、実体的法律関係に関する規律倒産手続に関する規律とが規定されているので、実体法と手続法のいずれかに分類することはできない。

[伊東俊明 2016年5月19日]

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百科事典マイペディア 「手続法」の意味・わかりやすい解説

手続法【てつづきほう】

権利・義務を内容とする実体法の実現手続を定めた法。刑事訴訟法,民事訴訟法,行政事件訴訟法,非訟事件手続法,人事訴訟手続法競売法など。
→関連項目行政手続法

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「手続法」の意味・わかりやすい解説

手続法
てつづきほう

訴訟を通じて法の規定を実現する手続を定めた法。実体法に対するもので,民事訴訟法,刑事訴訟法などがこれにあたる。形式法ということもある。

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世界大百科事典(旧版)内の手続法の言及

【訴訟法】より

…訴訟の手続の進め方や,判決や上訴のやり方を定める法規をいう。手続法ともいわれ,実体法に対する。訴訟法も実体法もともに訴訟を規律する法であるが,後者が判決の内容の基準,いわば裁判の実体に関する基準を定めているのに対し,訴訟法は,訴訟のやり方,いわば訴訟の形式を定めるものであるところから,形式法ともいわれる。…

※「手続法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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