デジタル大辞泉 「土地立入権」の意味・読み・例文・類語 とち‐たちいりけん【土地立入権】 国や地方公共団体などが、公共事業のために調査・測量などの必要がある場合に、他人の土地に立ち入り、一時使用できる権利。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「土地立入権」の意味・読み・例文・類語 とち‐たちいりけん【土地立入権】 〘 名詞 〙 国や地方公共団体などが、その行なう公共的事業に必要な限度で、調査、測量などのために他人の土地に立ち入り、一時的に使用する権利。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例