土地立入権(読み)トチタチイリケン

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精選版 日本国語大辞典 「土地立入権」の意味・読み・例文・類語

とち‐たちいりけん【土地立入権】

  1. 〘 名詞 〙 国や地方公共団体などが、その行なう公共的事業に必要な限度で、調査、測量などのために他人の土地に立ち入り、一時的に使用する権利。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

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