土壌汚染防止法(読み)どじょうおせんぼうしほう

精選版 日本国語大辞典 「土壌汚染防止法」の意味・読み・例文・類語

どじょうおせん‐ぼうしほうドジャウヲセンバウシハフ【土壌汚染防止法】

  1. 〘 名詞 〙農用地土壌汚染防止等に関する法律」の略称。農用地土壌のカドミウムなど特定有害物質による汚染の防止・除去、農用地以外への転用などについて定めたもの。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の土壌汚染防止法の言及

【土壌汚染】より

…しかし,土壌汚染が公害の一種であると法律で規定されるようになったのは,1968年に,厚生省が〈富山県の神通川流域に発生しているイタイイタイ病は,同河川の上流にある三井金属鉱業の神岡鉱山から排出されたカドミウムが水田土壌を汚染し,そこで生産された米を長期間にわたり摂取したことが主原因である〉との見解を発表した後である。すなわち,70年に開催されたいわゆる公害国会で公害対策基本法が改正された際に,典型公害の一種として土壌汚染が追加され,同時にその実施法として〈農用地の土壌の汚染防止等に関する法律〉(以下〈土壌汚染防止法〉と記す)が制定された。土壌を汚染する物質としては,カドミウム,銅,亜鉛,鉛,ニッケル,クロム,水銀などの重金属のほかに,ヒ素,PCB,有機塩素系農薬などがあるが,このうち土壌汚染防止法で特定有害物質と規定されているのは,カドミウム,銅およびヒ素の3物質のみである。…

※「土壌汚染防止法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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