地すべり等防止法(読み)じすべりとうぼうしほう

最新 地学事典 「地すべり等防止法」の解説

じすべりとうぼうしほう
地すべり等防止法

Landslide Prevention Act

1958年制定。地すべりおよびぼた山の崩壊による被害を除き,または軽減しようとする法律。ぼた山は法施行時に存するものにほぼ限定。主務大臣による地すべり等の防止区域の指定と解除,指定区域の管理責任者(知事),そこでの行為制限,地すべり防止工事基本計画と防止工事等を規定。この工事には安全性に加え,地すべり発生の地史的視点と土地の有効利用の観点が重要。

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出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

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