地方公務員災害補償基金(読み)チホウコウムインサイガイホショウキキン

デジタル大辞泉 「地方公務員災害補償基金」の意味・読み・例文・類語

ちほうこうむいんさいがいほしょう‐ききん〔チハウコウムヰンサイガイホシヤウ‐〕【地方公務員災害補償基金】

公務または通勤によって災害(負傷・疾病・障害または死亡)を受けた地方公共団体等の職員に対して、地方公務員災害補償法に定める補償を行うとともに、社会復帰促進、職員・遺族援護などを行う機関。昭和42年(1967)設立。平成15年(2003)地方共同法人となる。地公災基金

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の地方公務員災害補償基金の言及

【災害補償】より

…船員の場合は船員法(1947公布)に基づいており,労働基準法による災害補償と異なる点は,雇用期間中のものであれば業務外の疾病・傷害についても支給されるという点にある。公務員関係については,国家公務員災害補償法(1951公布)と地方公務員災害補償法(1967公布)が中心になっているが,そのほかにも裁判官の場合別個の法制度があり,地方公務員の場合には,地方公務員災害補償基金が設けられ,個々の自治体に代わり統一的支払いがなされている。 次に営業にかかわるものとしては,農業災害補償制度漁業災害補償制度にかかわる災害補償制度を挙げることができる。…

※「地方公務員災害補償基金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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