地方公社(読み)ちほうこうしゃ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「地方公社」の意味・わかりやすい解説

地方公社
ちほうこうしゃ

地方公共団体が公共的な事業を実施する目的で設立する法人。地方公共団体から出資,貸し付け,補助債務保証などを受けるのが一般的。公共用地の買収造成,住宅,道路,港湾などの事業を実施するために多数設立されているが,その法形態には,次のようなものがある。(1) 国の特別法に基づいて設立される特別の公法上の法人。地方住宅供給公社地方道路公社土地開発公社がその例。出資することができるのは地方公共団体にかぎられ,設立には国土交通大臣認可を必要とする。(2) 民法上の公益法人。地方公共団体と他の縁故機関との共同出資によることが多い。(3) 株式会社。地方公共団体と民間金融機関,民間企業との共同出資による。公私混合の事業体で,第三セクターと呼ばれている。民間資金の積極的導入に利用される。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android