地方道路公社(読み)チホウドウロコウシャ

関連語 有料道路

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「地方道路公社」の意味・わかりやすい解説

地方道路公社
ちほうどうろこうしゃ

地方道路公社法 (昭和 45年法律 82号) に基づき,有料の道路を新設し,その改築,維持修繕その他の管理を総合的かつ効率的に行うことにより,地方的な幹線道路の整備を促進して交通の円滑化をはかり,地方住民の福祉の増進と産業経済の発展に寄与することを目的として設立される法人。建設大臣の監督に服し,都道府県または政令で指定する人口 50万以上の都市に限って設立が認められる。出資者は地方公共団体に限られている。

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