デジタル大辞泉 「地方道路公社」の意味・読み・例文・類語 ちほうどうろ‐こうしゃ〔チハウダウロ‐〕【地方道路公社】 地方において一般有料道路の建設・管理を行う法人。地方道路公社法に基づいて地方自治体(都道府県・政令指定都市)が出資して設立する。道路公社。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「地方道路公社」の意味・わかりやすい解説 地方道路公社ちほうどうろこうしゃ 地方道路公社法 (昭和 45年法律 82号) に基づき,有料の道路を新設し,その改築,維持修繕その他の管理を総合的かつ効率的に行うことにより,地方的な幹線道路の整備を促進して交通の円滑化をはかり,地方住民の福祉の増進と産業経済の発展に寄与することを目的として設立される法人。建設大臣の監督に服し,都道府県または政令で指定する人口 50万以上の都市に限って設立が認められる。出資者は地方公共団体に限られている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by