地方自治法に基づく代執行

共同通信ニュース用語解説 の解説

地方自治法に基づく代執行

国が自治体に委ねている「法定受託事務」を担当相が代わって行う手続き。地方分権改革を経て2000年に施行した改正地方自治法で定められた。国と地方は対等との理念を踏まえつつ異例の事態に備えた。法定受託事務は本来国が担うべき事務で、国政選挙執行や旅券発行、国道の管理などがある。これと別に行政代執行法に基づく代執行もあり、倒壊の恐れがある空き家を自治体が所有者に代わり強制撤去する際などに使われる。

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[生]1936.2.20. 千葉,臼井プロ野球選手,監督。佐倉第一高等学校から立教大学を経て,1958年に東京読売巨人軍(読売ジャイアンツ)に入団。右投げ右打ちの強打の三塁手として,入団 1年目に本塁...

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