日本大百科全書(ニッポニカ) 「城南小作争議」の意味・わかりやすい解説
城南小作争議
じょうなんこさくそうぎ
大正末期、京都府綴喜(つづき)郡美豆(みず)村、久世(くぜ)郡佐山村に起きた小作料減免をめぐる争議。南山城(みなみやましろ)小作争議ともいう。1925年(大正14)両村の小作農は地主に小作料5割減を要求し、大半は3割5分減で解決したが、大日本地主協会京都支部長ら数名の地主は要求を拒否し、翌年6月小作地立入禁止、小作米納入の強制執行などの措置をとった。日本農民組合(日農)京都府連合会は共同田植、裁判所・府庁へのデモンストレーション、同盟休校などを行って小作人を支援した。地主側も立入禁止田の植え付けを行おうとしたため、反対する農民1500人が警官と衝突し、24人が起訴された。争議は3割3分減で解決した。以後、日農の支持政党であり、争議を支援していた労働農民党による土地立入禁止反対運動、議会解散請願運動が展開されていった。
[吉見義明]