外交公館(読み)がいこうこうかん(その他表記)premises of the mission

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「外交公館」の意味・わかりやすい解説

外交公館
がいこうこうかん
premises of the mission

外交使節団事務所。国際法上不可侵とされる。これは外交特権を構成する要素うち,最も重要なものの一つである。 (1) 大・公使館の不可侵 接受国の官吏は,使節団の長が同意した場合を除いて公館に立入ることができない。 (2) 外交官住居の不可侵 外交官の個人的住居も公館同様の不可侵を享有する。購入や貸借主体が外交官個人でも派遣国でもよく,またホテルの1室のごとき,一時的住居でもよい。

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