多衆不解散罪(読み)タシュウフカイサンザイ

デジタル大辞泉 「多衆不解散罪」の意味・読み・例文・類語

たしゅうふかいさん‐ざい【多衆不解散罪】

騒乱罪にあたる行為をし、権限のある公務員から解散命令を3回以上受けても解散しない罪。刑法第107条が禁じ、首謀者は3年以下の懲役または禁錮に、その他の者は10万円以下の罰金に処せられる。不解散罪

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

関連語 首謀者

世界大百科事典(旧版)内の多衆不解散罪の言及

【騒乱罪】より

…刑法の表記現代化以前は〈騒擾(そうじょう)罪〉とよばれた。狭義の騒乱罪と多衆不解散罪とがある。狭義の騒乱罪は,多衆が集合して暴行または脅迫することにより成立する。…

※「多衆不解散罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む