デジタル大辞泉 「多衆不解散罪」の意味・読み・例文・類語 たしゅうふかいさん‐ざい【多衆不解散罪】 騒乱罪にあたる行為をし、権限のある公務員から解散の命令を3回以上受けても解散しない罪。刑法第107条が禁じ、首謀者は3年以下の懲役または禁錮に、その他の者は10万円以下の罰金に処せられる。不解散罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
世界大百科事典(旧版)内の多衆不解散罪の言及 【騒乱罪】より …刑法の表記現代化以前は〈騒擾(そうじょう)罪〉とよばれた。狭義の騒乱罪と多衆不解散罪とがある。狭義の騒乱罪は,多衆が集合して暴行または脅迫することにより成立する。… ※「多衆不解散罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by