精選版 日本国語大辞典 「不解散罪」の意味・読み・例文・類語 ふかいさん‐ざい【不解散罪】 〘 名詞 〙 暴行または脅迫をするため多数の者が集合し、警察官など当該公務員から三回以上の解散命令を受けてもなお解散しないときに成立する罪。刑法一〇七条に規定。解散不応罪。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「不解散罪」の意味・わかりやすい解説 不解散罪ふかいさんざい 暴行または脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を3回以上受けたにもかかわらず、なお解散しない罪で、首謀者は3年以下の懲役または禁錮、その他の者は10万円以下の罰金に処せられる(刑法107条)。広義の騒乱罪に含まれる。[名和鐵郎][参照項目] | 騒乱罪 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例