不解散罪(読み)フカイサンザイ

関連語 騒乱 名詞

日本大百科全書(ニッポニカ) 「不解散罪」の意味・わかりやすい解説

不解散罪
ふかいさんざい

暴行または脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を3回以上受けたにもかかわらず、なお解散しない罪で、首謀者は3年以下の懲役または禁錮その他の者は10万円以下の罰金に処せられる(刑法107条)。広義騒乱罪に含まれる。

[名和鐵郎]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

百科事典マイペディア 「不解散罪」の意味・わかりやすい解説

不解散罪【ふかいさんざい】

騒乱罪

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

企業の退職を希望する従業員本人に代わって退職に必要な手続きを代行するサービス。依頼者と会社の間に入ることで円滑な退職をサポートするとともに、会社への連絡などを代わりに行うことで依頼者の心理的負担を軽減...

退職代行の用語解説を読む