不解散罪(読み)フカイサンザイ

デジタル大辞泉 「不解散罪」の意味・読み・例文・類語

ふかいさん‐ざい【不解散罪】

多衆不解散罪

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「不解散罪」の意味・読み・例文・類語

ふかいさん‐ざい【不解散罪】

〘名〙 暴行または脅迫をするため多数の者が集合し、警察官など当該公務員から三回以上の解散命令を受けてもなお解散しないときに成立する罪。刑法一〇七条に規定。解散不応罪。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「不解散罪」の意味・わかりやすい解説

不解散罪
ふかいさんざい

暴行または脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を3回以上受けたにもかかわらず、なお解散しない罪で、首謀者は3年以下の懲役または禁錮その他の者は10万円以下の罰金に処せられる(刑法107条)。広義騒乱罪に含まれる。

[名和鐵郎]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

百科事典マイペディア 「不解散罪」の意味・わかりやすい解説

不解散罪【ふかいさんざい】

騒乱罪

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android