不解散罪(読み)フカイサンザイ

関連語 騒乱 名詞

日本大百科全書(ニッポニカ) 「不解散罪」の意味・わかりやすい解説

不解散罪
ふかいさんざい

暴行または脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を3回以上受けたにもかかわらず、なお解散しない罪で、首謀者は3年以下の懲役または禁錮その他の者は10万円以下の罰金に処せられる(刑法107条)。広義騒乱罪に含まれる。

[名和鐵郎]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

百科事典マイペディア 「不解散罪」の意味・わかりやすい解説

不解散罪【ふかいさんざい】

騒乱罪

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