大元通制(読み)たいげんつうせい(その他表記)da yuan tong zhi

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「大元通制」の意味・わかりやすい解説

大元通制
たいげんつうせい
da yuan tong zhi

中国,元の英宗至治3 (1323) 年に頒行された法書律令のような法典 (元代には存在しなかった) とは異なって,それぞれ成立の日付を付された数多くの単行法令および裁判例を集録したものである。制詔条格断例別類の4部に分れていたと伝えられる。うち条格の一部分が現在も伝存し,『通制条格』という名で 1930年,複刻刊行されている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む