ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「大学評価」の意味・わかりやすい解説 大学評価だいがくひょうか 大学の教育研究機関としての機能に対する評価。第三者機関による評価と自己評価を行ない,大学の教育研究の質の確保を目的とする。イギリスでは政府機関の大学補助金委員会 UGCが各大学に研究活動や計画など詳細な報告書を提出させ,順位をつけてその結果に応じて補助金に差をつけている。アメリカ合衆国ではアクレディテーション・コミッション(認定委員会)が同様の報告書を提出させ,さらに実地調査をする。順位ではなく認定方式をとり,非認定の大学には補助金を拠出しない。日本では学校教育法(昭和22年法律26号)に基づき,国立大学,公立大学,私立大学(短期大学を含む),高等専門学校は 7年以内ごとに文部科学大臣の認証を受けた認証評価機関による認証評価が義務づけられている。2002年に中央教育審議会が「大学の質の保証に係わる新たなシステムの構築について」の中間報告を発表,第三者評価(適格認定)制度の導入を提言した。2004年4月に独立行政法人として発足した大学評価・学位授与機構が国立大学を対象に,各大学の自己点検・評価を基に第三者評価を実施し,2006年3月に機構として初の評価結果を公表した。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by