大学院設置基準(読み)だいがくいんせっちきじゅん

大学事典 「大学院設置基準」の解説

大学院設置基準
だいがくいんせっちきじゅん

大学院を設置するのに必要な最低の基準を定めた文部省(現,文部科学省)省令(昭和49年6月20日文部省令28号)。1975年(昭和50)施行。学校教育法3条,8条,68条1項および88条の規定に基づき定められた。総則,教育研究上の基本組織,教員組織,収容定員,教育課程課程の修了要件等,施設及び設備等,独立大学院,通信教育を行う課程を置く大学院,共同教育課程に関する特例,国際連携専攻に関する特例,雑則の12章45条および附則からなる。専門職大学院については,この基準だけでなく,2003年(平成15)に施行された専門職大学院設置基準(日本)(平成15年3月31日文部科学省令16号)も合わせて適用される。大学院はこの基準の水準を維持するとともに,向上を図ることに努めなければならない。設置基準は設置認可審査,認証評価という公的な質保証システムの一部として位置付けられている。近年,大学院教育の実質化や国際的通用性の確保の観点から改正がなされている(最終改正:平成28年3月31日)
著者: 山崎慎一

出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報

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