天下り禁止規定

共同通信ニュース用語解説 「天下り禁止規定」の解説

天下り禁止規定

国家公務員法106条は、官民癒着を防ぎ行政の公正性を保つため、民間企業・団体への再就職に関する規制を定めている。在職中の職員が、省庁OB氏名を挙げて企業側に再就職を頼んだり、OBの職歴情報を提供したりする「あっせん行為」を禁止本人が在職中に退職後の雇用を依頼したり、約束したりする「求職活動」も禁じる。さらに、再就職したOBが離職後2年間、元の職場に入札情報などを教えるよう働き掛ける行為も禁止している。

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