天秤責(読み)てんびんぜめ

精選版 日本国語大辞典 「天秤責」の意味・読み・例文・類語

てんびん‐ぜめ【天秤責】

  1. 〘 名詞 〙
  2. ( 金銀貨を天秤にかけて貨額を定めたところから ) 金銭を自由に使わせないこと。
    1. [初出の実例]「旦那にかくし払申事はならぬと、天秤ぜめにすれば」(出典:浮世草子・庭訓染匂車(1716)二)
  3. 閻魔(えんま)の庁で、この世での善悪の業の程度を天秤にかけてはかり定め、その悪の程度に応じてそれぞれの罪責を科するということ。
    1. [初出の実例]「天秤責(テンビンゼメ)に掛けられて、業の秤に罪科極り」(出典:歌舞伎・三人吉三廓初買(1860)六幕)
  4. 両腕天秤棒に縛りつけ、身体の自由を奪って責めること。
    1. [初出の実例]「何責が可からうな、〈略〉火熨責か、天秤責か」(出典:浄瑠璃・仏御前扇車(1722)二)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む