精選版 日本国語大辞典 「天秤責」の意味・読み・例文・類語
てんびん‐ぜめ【天秤責】
- 〘 名詞 〙
- ① ( 金銀貨を天秤にかけて貨額を定めたところから ) 金銭を自由に使わせないこと。
- [初出の実例]「旦那にかくし払申事はならぬと、天秤ぜめにすれば」(出典:浮世草子・庭訓染匂車(1716)二)
- ② 閻魔(えんま)の庁で、この世での善悪の業の程度を天秤にかけてはかり定め、その悪の程度に応じてそれぞれの罪責を科するということ。
- [初出の実例]「天秤責(テンビンゼメ)に掛けられて、業の秤に罪科極り」(出典:歌舞伎・三人吉三廓初買(1860)六幕)
- ③ 両腕を天秤棒に縛りつけ、身体の自由を奪って責めること。
- [初出の実例]「何責が可からうな、〈略〉火熨責か、天秤責か」(出典:浄瑠璃・仏御前扇車(1722)二)