天秤責(読み)てんびんぜめ

精選版 日本国語大辞典 「天秤責」の意味・読み・例文・類語

てんびん‐ぜめ【天秤責】

〘名〙
① (金銀貨を天秤にかけて貨額を定めたところから) 金銭を自由に使わせないこと。
浮世草子・庭訓染匂車(1716)二「旦那にかくし払申事はならぬと、天秤ぜめにすれば」
閻魔(えんま)の庁で、この世での善悪の業の程度を天秤にかけてはかり定め、その悪の程度に応じてそれぞれの罪責を科するということ。
※歌舞伎・三人吉三廓初買(1860)六幕「天秤責(テンビンゼメ)に掛けられて、業の秤に罪科極り」
両腕天秤棒に縛りつけ、身体の自由を奪って責めること。
浄瑠璃・仏御前扇車(1722)二「何責が可からうな、〈略〉火熨責か、天秤責か」

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