宅地建物調停(読み)たくちたてものちょうてい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「宅地建物調停」の意味・わかりやすい解説

宅地建物調停
たくちたてものちょうてい

宅地または建物の賃貸借その他の利用関係の紛争に関する民事調停の一つ (民事調停法 24,24条の2,24条の3) 。民事調停法制定前の借地借家調停は,借地法借家法にいう借地借家関係の紛争だけを対象にしていた。しかし民事調停法の制定にあたり,紛争の実体に共通するものがある関係から,使用貸借占有権,相隣関係などすべての宅地建物関係の紛争をその対象とすることとなり,宅地建物調停と名称を改めた。その管轄は紛争の目的である宅地,建物の所在地を管轄する簡易裁判所または当事者が合意で定めるその所在地を管轄する地方裁判所であり,その手続については民事調停法の一般規定が適用される。

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