動産,不動産を問わず物を無償で貸借する契約(民法593条)。本,自転車等の動産の場合,ほとんど契約として意識されないが,不動産については,親子間とか知人間で行われることが多い。無償であるため,賃貸借におけるような借地借家法による賃借人の保護は必要とされず,実際にも,法律によって争われることは少ない。賃貸借と比較すると次のような差がある。第1は,借主は,目的物が譲渡・相続されると,新たな所有者に借りる権利を主張できないことである。賃貸借の場合は賃貸人の交代によって賃貸借契約は終了しないことになっているが,使用貸借では終了する。したがって新たな所有主との間であらためて契約をしなければ利用を続けることはできない。第2に,期間について,賃貸借のような保障がなく,借主は期間満了により返還しなければならず,更新制度は法定されていないから,あらためて契約をしなおさなければならない。期間を定めない場合には,貸主の請求があれば返還しなければならない(597条)。第3に,借主が死亡すると使用貸借は効力を失い(599条),相続人に使用借権が相続されることはない。
このように,使用貸借は,賃貸借と比較すると借主の権利がきわめて弱いが,これは日本の民法が,無償契約は当事者間で解決されるべきものと考え,法律による介入はなるべく避けようとしたことによる。
最後に,無償というのは,まったく対価がないというのではない点に注意する必要がある。たとえば,借主が目的物の公租公課を負担しているとか,年2回盆暮れになにがしかの金員を貸主のもとへもっていくという場合には,厳密には有償であるが,判例上は,無償であって,賃貸借でなく使用貸借であるとされている。したがって,市価を相当下回る程度の賃料しか払っていない場合には,使用貸借と認定され賃借人として保護されないおそれがある。
執筆者:山田 卓生
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
無償で他人の物を借りて、使用収益したのち返還する契約。無償・片務・要物の契約である。同じく他人の物を使用収益する契約である賃貸借とは、無償契約である点で基本的に異なる。有償性が原則の近代市民法の下では使用貸借の社会的意義は小さい。使用貸借は、借り主が貸し主から目的物を受け取ることによって成立する(民法593条)。使用貸借における貸し主の義務は、借り主が目的物を使用収益するのを認容することである。貸し主の担保責任については、贈与者の担保責任の規定(同法551条)が準用され(同法596条)、目的物に瑕疵(かし)があって借り主が損害を被っても、貸し主は原則として責任を負わない。
使用貸借における借り主の権利は、目的物について使用収益をなすこと(同法594条)である。借り主は目的物を保管する義務を負い、さらに通常の必要費を負担する(同法595条1項)。借り主が使用収益権の範囲を逸脱し、あるいは保管義務に違反した場合には、損害賠償責任を負うが、それは1年の除斥期間によって消滅する(同法600条)。
[淡路剛久]
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