デジタル大辞泉
「借地法」の意味・読み・例文・類語
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出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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借地法
しゃくちほう
現行借地借家法の前身となった法律。宅地の賃借権・地上権について、契約自由の原則のうえにたつ民法の規定を修正し、借地人の保護を図った民事特別法。大正10年法律第49号。借家法とともに社会政策的立法であるといわれる。建物所有を目的とする賃借権および地上権に適用され、借地権の存続期間、契約の更新、建物買取請求権、賃借権の譲渡・転貸にかわる許可の裁判など、借地人保護の規定を置き、これらの規定に反する契約条項で借地人に不利なものは無効とした。同法は、借地権保護のために重要な役割を果たしてきたが、借地借家法(1991年に制定、92年施行)の成立により、廃止された。ただし、新法施行前に設定された借地契約については、借地人に不利な新法の規定ではなく、借地法の規定が適用されることになっている(借地借家法附則5~14条)。
[淡路剛久]
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借地法【しゃくちほう】
借地人の保護を図るため借家法とともに制定された法律(1921年公布)。この法律により建物の所有を目的とする地上権と賃借権とが一括して借地権と称された。借地権の存続期間,借地権者の建物買取請求権,建物の譲渡と敷地賃借権の譲渡・転貸の許可の申立て,地代増減請求権を定める。借地権の強化のため1941年,1966年に改正されたのち,1991年の改正で借家法と結合し,借地借家法となった。
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借地法
しゃくちほう
大正 10年法律 49号。借地人の権利の強化を目的とした法律で,借家法とともに制定された。借地人保護の法律としてはすでに建物保護ニ関スル法律があったが,本法は,借地権の存続期間延長と継続をはかり,その反面土地所有者に地代増額請求権を与えたものである。 1941年の一部改正 (法律 55号) によって,東京など一部の地域に限定されていた適用区域を全国に拡大したほか,借地契約の解約または更新の拒絶は,正当の事由がないかぎり効力を生じないものとされた。さらに 66年 (法律 93号) の改正で,借地条件の変更や増改築について裁判所の介入を認めたほか,借地権の譲渡や転貸についても,裁判所の判断で許されることとなった。 91年の借地借家法制定によって廃止された。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の借地法の言及
【借地】より
…現在では建物保護法は1991年に廃止され,借地借家法10条により対抗力があるとされている。
【借地借家法】
その後も,期間や地代額をめぐる争いが多かったので,それらを解決するため,1921年に借地法が制定された。この法律により,これまでの地上権と賃借権を借地権として一本化し,統一的な借地権の保障がなされた。…
※「借地法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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